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2017年1月3日火曜日

大規模小売店舗立地法!

平成12年6月1日から施行されている

この法律

立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を

目的として定められたのですね!

対象となる店舗は、

店舗面積が1000㎡超の小売業を行う店舗。

物品加工修理業も含まれるようです。

駐車や交通渋滞、騒音や廃棄物など

様々なことに配慮しないと

出店できないのですね!


普段何気なく買い物などに通っている

ショッピングセンターも

沢山の人の努力があり

私たちの生活を支えているのですね!

感謝感謝です!(^^)!



参考






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