平成12年6月1日から施行されている
この法律
立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を
目的として定められたのですね!
対象となる店舗は、
店舗面積が1000㎡超の小売業を行う店舗。
物品加工修理業も含まれるようです。
駐車や交通渋滞、騒音や廃棄物など
様々なことに配慮しないと
出店できないのですね!
普段何気なく買い物などに通っている
ショッピングセンターも
沢山の人の努力があり
私たちの生活を支えているのですね!
感謝感謝です!(^^)!
参考
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