北海道十勝 帯広市在住、地元である十勝が大好きな中小企業診断士を目指す長内賢浩です!
今日は製造物責任法(PL法)について学びました。
この法の目的は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること、、、だそうです。
製造物責任法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
この法律でいう製造業者とは、単に製造・加工する業者以外にも製造物の輸入業者や製造物の製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者まで含まれるのですね!!
その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない。と書かれているので、欠陥により損害が拡大した場合の規定のですね!!
このような法律から僕たち消費者は守られているのですね(#^.^#)
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