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2016年2月17日水曜日

中小企業の定義!

「中小企業の定義」

中小企業基本法第2条第1項において、資本金規模、従業員規模を基準として大企業との定量的な区分がされている。


製造業、建設業、運輸業など・・・資本金3億円以下または従業員数300人以下

卸売業・・・資本金1億円以下または従業員数100人以下

小売業、飲食店・・・資本金5千万円以下または従業員数50人以下

サービス業・・・資本金5千万円以下または従業員数100人以下

など・・・

色々な取り決めがあるのですね!(^^)!


中小企業基本法



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