今週は、ずっと経営法務に取り組んでました!
同じ科目をずっとやってるのもなかなか苦痛に感じますね。
なかでも気になったのが、相続のところの固定合意と除外合意。
固定合意…後継者が先代経営者から贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすることができる。
除外合意…後継者が先代経営者から贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
遺留分…相続財産の一定部分を法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者に留保する制度。
最低限保証された相続財産と言った方がわかりやすいのかな?
中小企業診断士第一次試験、経営法務、平成28年度 第4問で、除外合意と固定合意が成立していたときの遺留分侵害額の組み合わせを選択させる問題がでました。
<問題文>
X株式会社(以下「X社」という。)は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める特例中小企業である。
以下の事実関係の下で、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意が有効に成立していた場合におけるDに係る遺留分侵害額の組合せとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、平成28年8月以降、X社の発行済株式総数は、2400株のまま変化しておらず、Aの家族構成にも変わりなく、A以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益者は存在せず、Aが所有している財産はない。
平成28年8月
Aは、X社の代表取締役社長を務め、X社の発行済株式の全て(2400株)を保有していた。Aの家族構成は、図1のとおりであった。Aの家族のうち、X社の経営に興味があったのがCのみであったことから、Aの家族の間では、CがAの後継者としてX社の経営を引き継ぐことは共通認識であり、Cは、X社の代表取締役専務として、X社の業務に従事しており、他方、B、D、E及びFは、X社の経営にも業務にも関与していなかった。
平成29年4月
Aは、引退を決意し、保有するX社の発行済株式の全てをCに生前贈与し、代表取締役を退任し、CがX社の代表取締役社長に就任した。同月時点におけるAが保有する財産及びその金額は、図2のとおりであった。
平成29年4月以降
Cは、社長就任後、社業に邁進し、そのおかげもあって、X社は、業績を順調に伸ばし、企業価値を向上させた。
平成33年8月
Aは死亡した。この時点までにX社の1株当たりの株式の価値は、20万円に上昇し、その他の財産(自宅不動産及び預貯金)の金額は、平成29年4月時点から変わりはなかった。Aは、図3のとおりに財産を相続させることを内容とする有効な遺言書を残していた。
図1 Aの家族関係
妻B、子C、子D、子E、子F
図2 平成29年4月時点でAが保有していた財産
財産 | 金額 |
X社株式2400株(1株10万円) | 2億4000万円 |
自宅不動産 | 8000万円 |
預貯金 | 6000万円 |
負債 | なし |
図3 Aの遺言の内容
相続人 | 相続する財産 |
B | 自宅不動産8000万円 |
D | 預貯金2000万円 |
E | 預貯金2000万円 |
F | 預貯金2000万円 |
答えを先に言いますと、除外合意の場合0円、固定合意の場合375万円。
ここで私が疑問に感じた固定合意、Dの遺留分侵害額に焦点をあててみたいと思います。
固定合意は合意の時における価額とすること。
相続は、被相続人の死亡により開始されるわけだから平成33年8月、遺産分割協議も上記の平成33年8月に始まると考えると、合意の時における価額は1株当たりの価値が20万円に上昇したわけだから4億8000万円だと思いました。
そうなると、相続財産の総計が株式4億8000万円+自宅不動産8000万円+預貯金6000万円=6億2000万円になる。
遺留分が、相続人が配偶者と子の場合、相続人全員の合計で2分の1。
配偶者Bが法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1=4分の1
子CDEFがそれぞれ法定相続分8分の1×遺留分割合2分の1=16分の1
の遺留分が認められることになる。
ここで問われているのが、D遺留分侵害額であるから、上記の相続財産で計算すると、遺留分が6億2000万円×16分の1=3875万円、遺言による相続財産が2000万円、3875万円-2000万円=1875万円が侵害額として算出されることになる。
でも、答えは375万円・・・
なぜ???
では、株式の価値を生前贈与時の価額で計算すると、株式2億4000万円+自宅不動産8000万円+預貯金6000万円=3億8000万円。
Dの遺留分が3億8000万円×16分の1=2375万円、遺言による相続財産が2000万円、2375万円-2000万円=375万円。
でた!!正解が出たよ!!!
では、ここでいう合意の時の価額というのは、どういうことなのだろう??
答えでいうと合意時ではなく生前贈与時になる。
合意時の価額はというのは合意の時に決めた価額という認識でいいのだろうか?
この答えだとそうなる。
は~、誰か教えて~!!
とまぁ、頭が悶々としているので、少しクールダウン!
桜の見頃も終わっちゃいましたね(^^ゞ
今年最後の桜の写真になるかな?
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