中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
今週も経営法務をずっと勉強してまして、なんとか過去問4週目が終わり、ひと段落するところです!!
今回は、独占禁止法について学んだことを少しおさらい。
「どっきんほう」なんて言われるこの法律。
この法律の目的は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。(独占禁止法第1条)
何だか難しいことが書いてありますが、要は、規制を設けて公正かつ自由な競争を促進して、最終的には一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発展にもっていくということですかね。。。
規制されている内容には、「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法」などがあり、それぞれには制限されている行為類型があるようですね。
「不当な取引制限」には、カルテルや入札談合、「不公正な取引方法」には、共同の取引拒絶や差別対価など・・・それぞれを紐づけして覚えなくてはいけないので、「この行為は、どっちだっけ?」ってなっちゃいます('◇')ゞ
試験までには、この行為はこの規制対象による違反だ!!と自信を持って言えるくらいになっていたいですね!!
この前、芝桜が綺麗に咲いていました(#^^#)
この時期は色々な花が楽しめていいですね(^^♪
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