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2020年6月20日土曜日

毎週土曜日定期更新!「焦り」!

どうも、十勝の帯広市で独学で中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
北海道は梅雨がないとは言われておりますが、最近はぐずついた天気が多く、お天道様を見れる時が少ないです。

さて、昨年のお盆明けから中小企業診断士の一次試験の勉強を再開させて早10カ月ほど、重点をまとめられた過去問10年分を中心に勉強をしてきて、各科目(経営法務、中小企業経営・中小企業政策」4周しました。
いざ、昨年の過去問を解いてみると、全くといっていいほど得点が伸びておらず、焦りとプレッシャーで流石に心が折れかけました。
特に、中小企業経営・中小企業政策の中小企業経営のカテゴリーがボロボロでした。
今年度の試験本番まで1カ月を切り、ここで立ち止まってもいられないなと思い、ここからは基礎を再度固めるためTAC出版さんで出されているスピード問題集↓に絞って進めてゆこうと思います。

自分は割と気持ちの切り替えが早い方なんだなと思いました('◇')ゞ

2020年6月13日土曜日

毎週土曜日定期更新!「中小企業経営」!

どうも、十勝の帯広市で独学で中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
今週も「中小企業経営・中小企業政策」の過去問を中心に勉強してました。
スタバに行くことが多いのですが、普段より席数が少ないけど徐々に店内で飲食していくお客さんも増えてきて今まで見てきた日常に戻りつつあるのかなと思いました。

さて、中小企業経営・中小企業政策の科目の中小企業経営のカテゴリーは、中小企業の定義や企業数、従業者数、開廃業数など中小企業の現状を中小企業白書を中心に学んでゆきます。
より暗記に重みがおかれたカテゴリーだなと感じました。

2016年のデータでは日本の企業数全体に中小企業が占める割合は99.7%・・・
日本の企業のほとんどが中小企業です。
僕自身も中小企業に勤める者として、「自分たちが日本の経済を支えているんだ!!」←少しおこがましいですかね??と自信を持って仕事をしてゆきたいなと思いました。

セブンイレブン帯広明和店さんのカウンターにあったショーケース!!
かっこいいーですね(*^^*)

2020年6月6日土曜日

毎週土曜日定期更新!「様々な政策や制度」!

どうも、中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
今週も、「中小企業経営・中小企業政策」の過去問を中心に勉強してました。
この科目は、暗記がメインで中小企業が置かれている現状や政策・制度を正確に覚えているかが重要なのだなと感じております。

中小企業投資育成株式会社による支援や、中小企業等経営強化法による支援など。様々な政策や制度があります。
その政策や制度の実施機関がどこで、支援の対象となる要件は何で、支援の内容はどのようなものなど・・・名称と内容を線で結んで覚えるのが、なかなか根気のいるものです。
でも、中小企業のお困りごとに、それなら、このような制度がある、このような政策がある等と的確にお答えできるようにならなければいけないなと強く感じました。
それは、一次試験を通過しても、中小企業診断士に合格・登録しても、常に学び続けなければならないなとも思いました。
資格を取ることが目的ではなく、この資格を活用して中小企業に寄り添って応援していくことが本来の目的であると改めて感じました。要は、資格を取ることがゴールではなくスタートだということですね。
一次試験まで残り1ヶ月程・・・気を引き締めて参りたいと思います。

今週は、久しぶりにスタバの店内でコーヒーを飲みました。
久しぶりの空間にホッとしたのと同時に日常の当たり前が、こんなにもありがたいことなのだなと思いました。

2020年5月30日土曜日

毎週土曜日定期更新!「基本理念・基本方針」!

どうも、中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
今週からは、「中小企業経営・中小企業政策」の過去問4周目に入りました。

中小企業政策のカテゴリーには、中小企業基本法や小規模企業活性化法、小規模基本法、中小企業憲章など様々な法があって、それぞれに基本理念や基本方針があります。
過去問を解いていく中で未だに、この文言はどっちだっけ?とか、この文言はあったかな?とか迷うことが多々あります。
条文を全て暗記するのは至難の業だし、似通った文言を各法に繋げて覚えるのを苦手と思ってしまいました。
中小企業診断士若しくは中小企業診断士勉強中の方でこれを読んでくれた方は、どのように覚えましたか??
コツなんてあったら嬉しいな~!!

試験まで残り1ヶ月とちょっと、この苦手分野にしっかりと向き合ってゆきたいと思います。

息抜きで最近ハマったドラマ「初めて恋をした日に読む話」!!
大学の受験生と診断士受験生である自分とどこか重なることろがあって、とっても好きです。
ズキズキ、キュンキュン!!

さて写真は道端で見つけた可愛いお花!!
何て名前のお花だろうか??

2020年5月23日土曜日

毎週土曜日定期更新!「独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」!

こんばんは★
中小企業診断士勉強中の長内賢浩です。
今週も経営法務をずっと勉強してまして、なんとか過去問4週目が終わり、ひと段落するところです!!

今回は、独占禁止法について学んだことを少しおさらい。
「どっきんほう」なんて言われるこの法律。
この法律の目的は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。(独占禁止法第1条)

何だか難しいことが書いてありますが、要は、規制を設けて公正かつ自由な競争を促進して、最終的には一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発展にもっていくということですかね。。。

規制されている内容には、「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法」などがあり、それぞれには制限されている行為類型があるようですね。
「不当な取引制限」には、カルテルや入札談合、「不公正な取引方法」には、共同の取引拒絶や差別対価など・・・それぞれを紐づけして覚えなくてはいけないので、「この行為は、どっちだっけ?」ってなっちゃいます('◇')ゞ
試験までには、この行為はこの規制対象による違反だ!!と自信を持って言えるくらいになっていたいですね!!

この前、芝桜が綺麗に咲いていました(#^^#)
この時期は色々な花が楽しめていいですね(^^♪

2020年5月16日土曜日

毎週土曜日定期更新!「固定合意・除外合意」!

こんにちは(*^^*)中小企業診断士勉強中の長内賢浩です!
今週は、ずっと経営法務に取り組んでました!
同じ科目をずっとやってるのもなかなか苦痛に感じますね。

なかでも気になったのが、相続のところの固定合意と除外合意。

固定合意…後継者が先代経営者から贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすることができる。

除外合意…後継者が先代経営者から贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

遺留分…相続財産の一定部分を法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者に留保する制度。
最低限保証された相続財産と言った方がわかりやすいのかな?

中小企業診断士第一次試験、経営法務、平成28年度  第4問で、除外合意と固定合意が成立していたときの遺留分侵害額の組み合わせを選択させる問題がでました。

<問題文>
X株式会社(以下「X社」という。)は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める特例中小企業である。
以下の事実関係の下で、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意が有効に成立していた場合におけるDに係る遺留分侵害額の組合せとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、平成28年8月以降、X社の発行済株式総数は、2400株のまま変化しておらず、Aの家族構成にも変わりなく、A以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益者は存在せず、Aが所有している財産はない。

平成28年8月
Aは、X社の代表取締役社長を務め、X社の発行済株式の全て(2400株)を保有していた。Aの家族構成は、図1のとおりであった。Aの家族のうち、X社の経営に興味があったのがCのみであったことから、Aの家族の間では、CがAの後継者としてX社の経営を引き継ぐことは共通認識であり、Cは、X社の代表取締役専務として、X社の業務に従事しており、他方、B、D、E及びFは、X社の経営にも業務にも関与していなかった。

平成29年4月
Aは、引退を決意し、保有するX社の発行済株式の全てをCに生前贈与し、代表取締役を退任し、CがX社の代表取締役社長に就任した。同月時点におけるAが保有する財産及びその金額は、図2のとおりであった。

平成29年4月以降
Cは、社長就任後、社業に邁進し、そのおかげもあって、X社は、業績を順調に伸ばし、企業価値を向上させた。

平成33年8月
Aは死亡した。この時点までにX社の1株当たりの株式の価値は、20万円に上昇し、その他の財産(自宅不動産及び預貯金)の金額は、平成29年4月時点から変わりはなかった。Aは、図3のとおりに財産を相続させることを内容とする有効な遺言書を残していた。


図1 Aの家族関係
妻B、子C、子D、子E、子F

図2 平成29年4月時点でAが保有していた財産
 財産金額 
 X社株式2400株(1株10万円)2億4000万円 
 自宅不動産8000万円 
 預貯金6000万円 
 負債なし 

図3 Aの遺言の内容
 相続人相続する財産 
 B 自宅不動産8000万円
 D預貯金2000万円 
 E預貯金2000万円
 F預貯金2000万円 


答えを先に言いますと、除外合意の場合0円、固定合意の場合375万円。

ここで私が疑問に感じた固定合意、Dの遺留分侵害額に焦点をあててみたいと思います。
固定合意は合意の時における価額とすること。
相続は、被相続人の死亡により開始されるわけだから平成33年8月、遺産分割協議も上記の平成33年8月に始まると考えると、合意の時における価額は1株当たりの価値が20万円に上昇したわけだから4億8000万円だと思いました。
そうなると、相続財産の総計が株式4億8000万円+自宅不動産8000万円+預貯金6000万円=6億2000万円になる。
遺留分が、相続人が配偶者と子の場合、相続人全員の合計で2分の1。
配偶者Bが法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1=4分の1
子CDEFがそれぞれ法定相続分8分の1×遺留分割合2分の1=16分の1
の遺留分が認められることになる。
ここで問われているのが、D遺留分侵害額であるから、上記の相続財産で計算すると、遺留分が6億2000万円×16分の1=3875万円、遺言による相続財産が2000万円、3875万円-2000万円=1875万円が侵害額として算出されることになる。
でも、答えは375万円・・・
なぜ???

では、株式の価値を生前贈与時の価額で計算すると、株式2億4000万円+自宅不動産8000万円+預貯金6000万円=3億8000万円。
Dの遺留分が3億8000万円×16分の1=2375万円、遺言による相続財産が2000万円、2375万円-2000万円=375万円。
でた!!正解が出たよ!!!

では、ここでいう合意の時の価額というのは、どういうことなのだろう??
答えでいうと合意時ではなく生前贈与時になる。
合意時の価額はというのは合意の時に決めた価額という認識でいいのだろうか?
この答えだとそうなる。

は~、誰か教えて~!!

とまぁ、頭が悶々としているので、少しクールダウン!
桜の見頃も終わっちゃいましたね(^^ゞ
今年最後の桜の写真になるかな?

2020年5月9日土曜日

毎週土曜日定期更新! 「典型契約」!

こんにちは。中小企業診断士勉強中の長内賢浩です!
今週は、二次試験対策から少し離れて遅れぎみの経営法務をずっとやってました。

仕事をする中で「契約」という言葉をよく使いますが、その契約にも沢山の種類や分類があって、典型契約や非典型契約、双務契約や片務契約、有償契約や無償契約など様々なものがあります。

その中でも「典型契約」というものは、民法で13種類の契約が規定されていて、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、和解、終身定期金がそれにあたるそうです。
普段行われている取引の契約は、典型契約に該当することがほとんどのようですね。

深追いすると、もっと時間が足りなくなっちゃいます(^^ゞ
そらっと覚えておこう(^^ゞ

ぼちぼち、桜も散りはじめて短い美しい時間が過ぎてしまいますね!
いつまでも、綺麗なものを見て綺麗だと感じられる心でいたいな(*^^*)