意匠法!
知的財産権の中の産業財産権の1つで経済産業省の特許庁が制定している、物品あるいは物品の部分の意匠(デザイン)に関する法律!
「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的としているようです(意匠法第1条)。
しかし、あくまでも工業上利用可能な物品が要求されるそうです。
意匠法
特許庁HP「意匠とは」
その中で「秘密意匠制度(意匠法第14条)」というのがあり、設定登録された日から3年を限度として意匠を秘密にできるようですね!
意匠登録してから製品の販売までに模倣されるのを防ぐというメリットがあるようです。
通常は登録設定と同時に図面等が公開されるそうです。
ん~~、法律って奥が深くて難しい・・・
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